第1条 適用範囲

1.little villa 柊日(以下、当施設といいます)が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

 

第2条 宿泊契約の申込み

1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1) 宿泊者氏名

(2) 宿泊日及び到着予定時間

(3) 宿泊者の電話番号等連絡先

(4) その他当施設が必要と認める事項

2.前項に基づき当施設に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。

3.宿泊者が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約申込みがあったものとします。

 

第3条 宿泊契約の成立等

1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を、当日にお支払いいただきます。

3.次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

  (1) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、 宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。

  (2) 当宿泊施設からの連絡を拒否されたとき。

 

第4条 宿泊契約締結の拒否

当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)  宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2)  満室により客室の余裕がないとき。

(3)  宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)  宿泊しようとする方が、心身の不調や伝染病の罹患が明らかに認められるとき。

(5)  宿泊しようとする方が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。

(6)  宿泊しようとする方が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(7)  宿泊しようとする方当施設もしくは当施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつては同様な行為を行なったと認められるとき。

(8)  天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊受入ができないとき。

(9)  宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき

 (10) 未成年者が、保護者の許可を得ずに宿泊するとき。

 (11) 宿泊する意思なく宿泊契約の申込みをしたとき。

 (12) その他各種法令等の規定により、宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

 

第5条 宿泊者の契約解除権

1.宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3.当施設は、宿泊者から連絡を受けることなく、宿泊日当日の午後7時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することができるものとします。

 

第6条 当施設の契約解除権

1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)  宿泊者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは最良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)  宿泊者が、伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。

(3)  天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(4)  宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす可能性があるとき、あるいは他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

(5)  「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)または、その関係者、その他反社会的勢力であるとき。

(6)  他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(7)  当施設もしくは当施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。

(8)  当施設の定める利用規約の禁止事項に従わないとき。

(9)  客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上支障を及ぼす行為をしたとき。

(10) 宿泊契約の締結が旅行代理店等を通じてなされている場合において、当該旅行代理店等からの通知が確認されていないとき。

(11) その他、第4条の各号、各種法令等の規定により、宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

2.前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあった宿泊者の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条第3項の規定を運用するほか、一定期間経過した時点で、到達したものとみなして取扱うことができるものとします。

3.当施設が第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(2)及び(3)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしません。

 

 

第7条 宿泊の登録及び支払い

1.宿泊者は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)  宿泊者全員の氏名、年令、性別、住所及び職業 

(2)  日本国内に居住していない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3)  出発日及び出発予定時刻

(4)  その他当施設が必要と認める事項

2.宿泊者が料金の支払い(別表1)を、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

 

第8条 客室の使用時間

1.宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、チェックイン日の16時からチェックアウト日の10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着時刻及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)  チェックイン時刻の前倒しは、1時間当たり2,000円申し受けます。ただし、事前に申し込みの上、1時間を上限とします。

(2) チェックアウトの延長は、1時間当たり2,000円申し受けます。ただし、事前に申し込みの上、1時間を上限とします。事前の申し込みがない場合は、5,000円申し受けます。その場合であってもチェックアウト時刻から1時間までにはご退出ください。

3.第2項に基づき宿泊者が客室を使用できる時間内であっても、当施設は、安全及び衛生管理、その他当施設の運営管理上、必要となる場合は、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

 

第9条 利用規約の遵守

宿泊者には、当施設が定めた利用規約及び施設内の掲示物による定めを遵守していただきます。

 

第10条 宿泊に関する当施設の責任

1.当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において、宿泊の登録を行なった時又は客室に入った時のいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。

2.当施設の責に帰すべき理由により宿泊者客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。

3.前項に基づき他の宿泊施設のあっせんに努めたものの、あっせんができない場合は、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知は、第6条第2項の規定に準じます。

3.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約にあたり、宿泊者に損害を与えたときは、当施設に故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。但し、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、当施設には宿泊者に対する賠償責任は生じません。

 

第11条 寄託物等の取扱い

1.当施設では、いかなる物品であってもお預かりはいたしません。

2.宿泊者が、当施設内にお持込になった物品で、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を旅館賠償責任保険により賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。

 

第12条 宿泊者の手荷物又は携帯品の保管

1.宿泊者の手荷物を宿泊に先立って当施設に送付する行為は禁止します。

2.宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合は、原則として発見日を含め7日間保管し、その後法令に基づき取り扱いいたします。但し該当物品を宿泊者が放置したと当施設が判断した物品は破棄されたものとして処理します。

3.当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、中身を確認し、必要に応じて、遺失者への連絡又は前3項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者はこれを了承することとします。

 

第13条 駐車の責任

宿泊者が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

 

第14条 宿泊者の責任

宿泊者による当約款もしくは利用規約に違反する行為、及び故意又は過失により当施設及び第三者が損害を被ったときは、当該宿泊者は当施設及び第三者に対し、その損害を賠償していただきます。

 

第15条 約款の改訂

1.当約款は、必要に応じて随時改訂することができるものとします。

2.当約款が改訂された場合、当施設は改定後の内容及び効力発生日を、当施設のホームペーに掲載するものとします。

 

 

 

 

別表1:宿泊料金等の算定方法

 

 

 

宿泊客が支払うべき総額

基本室料

一棟貸切料金

サービス料

一人あたり1,000円

オプション料金

飲食及びその他の利用料金

税金

消費税、入浴税

税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

 

 

別表2:違約金の申し受け規定

【通常期の違約金】

不泊(連絡なし)

当日

3日前

7日前

14日前

100%

100%

80%

50%

25%

(注)

(1) 数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。

(2) 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の違約金を収受します。